2014-03-26 第186回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
測量法第二十一条では、市町村長は、永久標識等について、滅失、破損、その他異状があることを発見したときは、速やかに国土地理院長に通知しなければならないと定めております。市町村が管理する公共基準点について、国の対応状況はいかがでしょうか、お知らせ願いたいというふうに思います。
測量法第二十一条では、市町村長は、永久標識等について、滅失、破損、その他異状があることを発見したときは、速やかに国土地理院長に通知しなければならないと定めております。市町村が管理する公共基準点について、国の対応状況はいかがでしょうか、お知らせ願いたいというふうに思います。
私は、たまたま国土交通大臣政務官のときに、測量法の改正という仕事をさせていただきました。それが縁だったと思いますけれども、その後、いろいろとこの業務にかかわってまいりました。特に、平成十九年に成立をいたしました地理空間情報活用推進基本法に基づく推進基本計画にも大きくうたってあります官民境界の確定事業の推進についても、あわせてお伺いをしてまいりたいと思っております。
国交大臣政務官のときに測量法の改正に御尽力をされ、また今は、公共物境界確定議員連盟の会長さん、また、今お話をされました地理空間情報活用推進基本法、これは自民、公明、民主、三党の議員立法でございましたけれども、それにも深く関与をされて、質問通告を見まして、大変お詳しい議員にお答えをするのも何かはばかられるところがございますが、質問の中身についてお答えをしていきたいというふうに思っております。
そして、最後でございますから、一言だけつけておきますけれども、ある程度正しいと言われる公図も、実は、測量法の改正前の図面がほとんどなんですよ。法務省は法務省で努力はしていると思うんですけれども、完全な世界測地系、デジタル化された時代の図面ではないんですよね。これを全部測量し直すなんということはでき得ないんですけれども、この面も実は重要なことなんですね。
その事実関係については更に精査が必要ではございますが、年間十数件を一括下請負に当たるおそれのある方法で下請に出していたということは事実と考えられ、これはコンサル業務でございますので、いわゆる測量法の第五十六条の二に定めます一括下請負の禁止に抵触し、極めて遺憾なことであると考えております。
平成十九年五月十七日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十五号 平成十九年五月十七日 午後一時開議 第一 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案(参議院提出) 第二 住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 測量法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 新たな時代における経済上の連携に関する
○議長(河野洋平君) 日程第三、測量法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長塩谷立君。 ————————————— 測量法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔塩谷立君登壇〕
————————————— 議事日程 第二十五号 平成十九年五月十七日 午後一時開議 第一 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案(参議院提出) 第二 住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 測量法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定を
測量法の一部を改正する法律案について質疑をいたします。 まず、プレートの移動ということがあります。プレートの移動によりまして、ハワイ諸島が我が国に近づいているという話をよく耳にいたしますが、測量法の観点から見た場合、この現状はどうなっているのか、国土地理院長にお伺いをいたします。
○黄川田委員 測量法の改正は、大きな改正は二度ほどといいますか、たしか昭和三十六年ですか、測量業の登録制の導入でありますか、それから、何度も言いますけれども、私は今回から国交委員なものですから、平成十三年に世界測地系へ移行したという測量法の改正があると思うんですが、この平成十三年の測量法改正により世界測地系が導入された背景と、具体的にはどのような改正で、そしてまた改正によって何が変わったのか。
平成十四年の測量法改正等により、日本測地系から世界測地系への移行が行われ、これら地理情報システムに係る施策及び衛星測位に係る施策の連携の可能性が拡大しており、二つの施策の相乗効果等を柱とした立法を行うことは時宜にかなうものとなっております。
まず一つ目、今、国会で、参議院先議なんですけれども、測量法の改正法案が審議をされております。これも、インターネットで地図情報、地理情報を活用していくんだという、よく似た枠組みの法案だと理解をしているんですけれども、この測量法との関係について、どのようになっているんでしょうか。
○西村(康)委員 委員御質問の測量法との関係でありますけれども、御案内のとおり、参議院で既に可決をされました測量法の改正でありますが、これは、既にある地図の情報を、御指摘のとおり、インターネット等を通じて流通を促進していこう、利用を促進していこうというものであります。
○冬柴国務大臣 ただいま議題となりました測量法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年のデジタル技術の発達により、測量によって得られた地図等の測量成果についても電子データによる普及が進み、これらの電子データをより効率的に提供する手段としてインターネットによる迅速な提供が求められているところであります。
—————— 委員の異動 五月十一日 辞任 補欠選任 徳田 毅君 冨岡 勉君 泉 健太君 川内 博史君 亀井 静香君 糸川 正晃君 同日 辞任 補欠選任 冨岡 勉君 徳田 毅君 川内 博史君 泉 健太君 糸川 正晃君 亀井 静香君 ————————————— 五月十日 測量法
○塩谷委員長 次に、内閣提出、参議院送付、測量法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣冬柴鐵三君。 ————————————— 測量法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
━━━━━ ○議事日程 第十六号 平成十九年四月十三日 午前十時開議 第一 独立行政法人日本原子力研究開発機構法 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) 第二 国等における温室効果ガス等の排出の削 減に配慮した契約の推進に関する法律案(愛 知治郎君外三名発議) 第三 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 測量法
○議長(扇千景君) 日程第四 測量法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長大江康弘君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔大江康弘君登壇、拍手〕
○委員長(大江康弘君) 測量法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(大江康弘君) 休憩前に引き続き、測量法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
しかし、地形図の場合、国土地理院の有する著作権の保護期間が切れた後でも、測量法の規定によって勝手に全体の複写を行うことはできず、一々国土地理院長の承認を必要とされていました。とりわけ、明治、大正期の地形図でさえ部分的なコピーしか認められないのが現場では問題になっておりました。 そこで、測量法と著作権法との関係についてお伺いをいたします。
○国務大臣(冬柴鐵三君) ただいま議題となりました測量法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年のデジタル技術の発達により、測量によって得られた地図等の測量成果についても電子データによる普及が進み、これらの電子データをより効率的に提供する手段としてインターネットによる迅速な提供が求められているところであります。
渕上 貞雄君 国務大臣 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 副大臣 国土交通副大臣 渡辺 具能君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 藤野 公孝君 事務局側 常任委員会専門 員 伊原江太郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○測量法
○委員長(大江康弘君) 測量法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。冬柴国土交通大臣。
ストレートに先生のお話にお答えできるかどうかわかりませんが、地理院が行っておりますいろいろな測量、我々は基本測量と言っておりますけれども、そういう発注を請け負うことのできる者につきましては、測量法に基づいて測量業者として登録をされていること、そしてなおかつ、事前に国土地理院の審査を受けまして、国土地理院の有資格業者名簿に登録されている者が測量を請け負うことができる、こういうことになっております。
また、規制改革の推進のため、測量法の改正法案を提出しております。 このほか、海洋に関する施策について、国土交通省海洋・沿岸域政策大綱に基づき、総合的かつ戦略的に推進してまいります。また、安定的な海上輸送の基盤である日本籍船及び日本人海技者の確保を図るため、関係法律の整備とみなし利益課税であるトン数標準税制の導入に向けた検討などを行います。
また、規制改革の推進のため、測量法の改正法案を提出いたします。 このほか、海洋に関する施策について、国土交通省海洋・沿岸域政策大綱に基づき、総合的かつ戦略的に推進してまいります。また、安定的な海上輸送の基盤である日本籍船及び日本人海技者の確保を図るため、関係法律の整備とみなし利益課税であるトン数標準税制の導入に向けた検討などを行います。
また、測量法等の関係につきましては、同法に基づく公共測量に該当する調査として行っていくということでございます。 私どもといたしましては、この再生街区基本調査を集中的にこれから実施いたしまして、地籍調査のいわゆる基礎的なデータを整備するということで、地籍調査の促進を図り、再生本部で示された目標の達成に向けて全力を挙げていきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
これは実施機関はどこなのか、国土調査法及び測量法との関係はどうなっているのか、また平成地籍整備に関する国土交通省の考えはどうなっているのか、御説明願いたいと存じます。
○参考人(西本孔昭君) 例えば、測量法の改正がございました。今、測地成果二〇〇〇という数値は、従来の数値と国家座標でも大幅に違っておるわけです。この変換ソフトが発売されております。
平成十三年六月十二日(火曜日) ————————————— 議事日程 第二十三号 平成十三年六月十二日 午後一時開議 第一 測量法及び水路業務法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律案(環境委員長提出) 第三 確定拠出年金法案(第百五十回国会、内閣提出) 第四 ハンセン病療養所入所者等に対する
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長赤松正雄君。 ————————————— 測量法及び水路業務法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔赤松正雄君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第二十三号 平成十三年六月十二日 午後一時開議 第一 測量法及び水路業務法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律案(環境委員長提出) 第三 確定拠出年金法案(第百五十回国会、内閣提出) 第四 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律案(厚生労働委員長提出
○樽床委員 測量法及び水路業務法の一部を改正する法律案、大変難しい法律でございまして、質問するのが大変難しいというふうに考えておりますが、そういうことはさておきまして、まず、なぜ今この時期に、こういう、四百メートルほどずれているものを、このような形で法律案として出してきたんでしょうか。その理由はどうなっておるんでございましょうか。
今回の測量法、水路業務法の改正は、明治初期に採用された日本独自の測量基準を新しい測量基準に変えようというのですから、これ自体は地図にかかわる大変大きな変化だというふうに思います。 まず伺いますけれども、今回の改正に伴う影響、とりわけ国民生活にかかわる影響はどのようにお考えでしょうか。
永田 寿康君 佐藤 敬夫君 松野 頼久君 川内 博史君 春名 直章君 大幡 基夫君 原 陽子君 保坂 展人君 井上 喜一君 二階 俊博君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号) 測量法及
○扇国務大臣 ただいま議題となりました測量法及び水路業務法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 測量法及び水路業務法におきましては、測量及び水路測量の成果をそれぞれ統一させる観点から測量及び水路測量の基準を定めており、現在、このうち経緯度の測定についての基準は、我が国独特の基準となっております。
○赤松委員長 次に、内閣提出、参議院送付、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣扇千景君。 ————————————— 測量法及び水路業務法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————